[登録の要件等]
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[物件の建築・購入・賃借の前に]
地域によっては、「倉庫業を営む倉庫」とは認められないところがあります。
次に掲げる例です。
①準住居地域を除く住居地域(都市計画法上における用途地域)
②開発行為許可を有しない市街化調整区域
すなわち、「建築基準法」・「都市計画法」をクリアしていない物件にて『倉庫業』を営むことはできません。
地方自治体建築部局においては、登録しようとする物件が、「倉庫業を営む倉庫」として使用できる施設にあたるかどうかを、事前に相談できる制度が設けられてございます。
よって、これらの事前相談制度を事前活用することをぜひおすすめいたします。
(この事前相談についての活用につき当方へ依頼されることも可能です。
当方への実際の業務の依頼ないし着手金のお支払いにて、代理にて、こちらの事前相談制度等の活用を行うことといたします。)
[欠格要件]
申請者が欠格要件に該当していないことが必要です。
(例:登録取り消しを受けて2年を経過していないもの)
[人的要件]
所定の要件に該当する者のなかから『倉庫管理主任者』を選任しなければなりません。
原則として倉庫ごとに一人設置する必要がございます。
※『倉庫管理主任者』の要件ー例
(a)国土交通大臣が定める「倉庫の管理に関する講習」を終了したもの(修了証写し添付が必要)
(b)倉庫管理業に関し2年以上に指導監督的実務経験を有するもの
(c)倉庫管理業に関し3年以上に実務経験を有するもの
≪倉庫管理主任者に行わせるべき義務≫
倉庫業者は倉庫管理者を選任し、倉庫における火災の防止などの倉庫管理業務を行わせなければなりません。(倉庫業法第11条)
つまり、“防火・安全体制の確立!”の為です。
[施設設置基準]
営業倉庫の種類によりそれぞれに該当する基準の適合が求められることとなります。
(例:〔検査済証〕がない場合⇒建築基準法第7条への違反)
≪施設設置基準の概要≫
営業倉庫の施設設備基準には、例えば、火災防止の関係では耐火性能や防火性能を有すること(建築基準法では一定の条件の建物にしか義務付けない。)や消火器具を有すること(消防法では床面積150㎡以上の建物にしか義務付けない。)などといった基準が設けられてございます。
これらの基準は、他人の貴重な物品を預かる営業倉庫という観点から、建物の構造設備を規制する一般法である建築基準法、消防法等の基準に比べて、特に高いものとなっております。
[申請必要書類等]
①倉庫業登録申請書
②倉庫明細書
③施設設備基準別添付書類チェックリスト
④登記簿謄本(土地・建物)
⑤建築確認済証・完了検査済証
⑥(その他図面以外の書類)/例:警備契約書、等
⑦倉庫付近の見取図
⑧倉庫の配置図
⑨平面図
⑩立面図
⑪断面図
⑫矩計図(かなばかりず)等
(※矩計図=建物の一部分を垂直に切断して、建物の高さ、基礎や天井裏など各部分の寸法と、材料・下地の種類などが記入されている図面。別名では詳細断面図とよばれることがあります。1/20~1/50の縮尺で描かれることが多い。)
⑬建具表等
⑭倉庫管理主任者関係書類
⑮法人登記関係等書類・戸籍抄本
⑯宣誓書
⑰倉庫寄託約款