[倉庫業者となったら]

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[倉庫業者となったら]

『倉庫業者』となったら次の各事項に留意する必要がございます。

①倉庫寄託約款等の掲示(倉庫業法第9条)

営業所には、消費者から収受する保管料、倉庫の種類、冷蔵倉庫の場合の保管温度などは、利用者に見やすいように掲示すしなければなりません。

②差別的取扱の禁止(倉庫業第10条)

特定の利用者に対して不当な差別的取扱をしてはなりません。

③倉庫の施設及び設備の維持(倉庫業法第12条)

施設設備基準に適合するように維持しなければなりません。

④火災保険に付する義務(倉庫業法第14条)

倉庫証券を発行する場合には、受寄物を火災保険に付さなければなりません。

⑤名義利用等の禁止(倉庫業法第16条)

名義を他人に倉庫業のために利用させてはなりません。また、倉庫業を他人に経営させてはなりません。

⑥名称の使用制限(倉庫業法第25条の7)

認定を受けたトランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはなりません。

 

[すぐに必要な手続]

1.登録免許税の納付

納付書に基づき9万円(新規登録の場合)納付し、「領収証書貼付書」の領収書正本を貼付し提出する必要があります。

2.料金の届出(倉庫業法施行規則第24条第1項)

保管料、荷役料等の料金を設定又は変更した場合。(実施後30日以内に届け出)

 

[毎期必要な手続]

1.期末倉庫使用状況報告書の提出(倉庫業法施行規則第24条第5項)

当該四半期経過後30日以内に提出

2.受寄物入主庫及び保管残高報告書の提出(倉庫業法施行規則第24条5項)

当該四半期経過後30日以内に提出

 

[その都度必要な手続]

<事前登録>

・変更登録

<事前認定>

・トランクルームの認定

<事前届出>

・認定トランクルーム変更届出

<事前許可>

・倉庫証券の発行許可

<事前認可>

・発券倉庫業者の営業の譲渡譲受認可

・発券倉庫業者の法人の合併分割認可

<14日以内届出>

事故発生の届出(倉庫業者が「倉庫管理主任者」に行わせなければならない義務に該当します。)

<30日以内届出>

・相続届出

・営業廃止の届出

・発券業務廃止の届出

・認定トランクルーム廃止届出

・料金設定変更届出

・役員選任・変更届出

・倉庫証券様式変更届出

<4月30日報告>

・倉庫証券発行回収高・流通高報告